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日本小児心臓外科医会

細則日本小児心臓外科医会について

日本小児心臓外科医会(CHSS Japan)施行細則

第1章 運営
第1条
日本小児心臓外科医会(CHSS Japan)会則の施行にあたり、会則に定めた以外の事項については、施行細則の規定に従うものとする。

第2条
会員は年間30例以上の小児心臓血管外科手術(成人先天性を含む)を行なっている施設の部門長とする。

第3条
総会は年1回以上開催する。

第4条
施設会費は会員一人につき年10,000円とする。ただし名誉会員、特別会員は含まない。

第5条
協賛会員の会費は年50,000円を一口とし、二口以上で上限を設けない。

第2章 資格
第6条
会員が会費の納入を3年間滞納した場合に幹事会の承認を得て退会処分とする事が出来る。

第7条
会員が会則を遵守出来ない場合、あるいは本会の名誉および利益を著しく損なうような行為を行った場合に、幹事会の承認を得て退会処分とする事が出来る。

第8条
1.会員が退会した場合、後任を提案されず会員がゼロになる場合はCHSS Japan参加施設から除外されることを伝える。
2.後任の提案は1ヶ月以内とし、提案があった場合は会員登録情報を更新し参加施設の継続とする。
3.後任を提案しないと回答をもらった場合、もしくは1ヶ月以内に後任の提案がなければ幹事会で承認を得て退会、CHSS Japan参加施設から除外する。

第3章 附則
第9条
代表幹事を1名置く。任期は2年とする。

第10条
幹事は9名を最大人数として、若干名置く。任期は2年とする。

第11条
監事は、2名置く。任期は2年とする。

第12条
名誉会員 本会の発展に特別の功労のあった者の中から、幹事会の議決を経て、代表幹事が推薦した会員経験者。任期は終身とする。

第13条
特別会員 小児心臓外科領域の進歩に多大な寄与のあった者の中から、幹事会の議決を経て、代表幹事が推薦した個人。任期は終身とする。

第14条
各委員会の代表委員は幹事会の承認を得て代表幹事が任命し、ホームページ上で公表する。

第15条
U40代表を1名置く。任期は2年とする。

第16条
事務局業務は総務委員会の代表委員が担当する。
総務委員会代表委員は、事務局業務の実務担当者を幹事会・総会に参加させることが出来る。

第17条
事務局は学会支援機構(文京区大塚5-3-13ユニゾ小石川アーバンビル4F)内に置く。

第18条
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第19条
本細則は、幹事会の議と、総会の承認を経なければ変更、もしくは廃止する事が出来ない。

第20条 
本細則は、2013年10月18日より施行する。
本細則は、2014年2月21日から改正する。
本細則は、2016年4月1日から改正する。
本細則は、2017年1月16日から改正する。
本細則は、2018年4月1日から改正する。
本細則は、2019年2月1日から改正する。
本細則は、2019年11月1日より改正する。
本細則は、2023年11月1日より改正する。


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