第1章 総則
第1条(名称)
本会は、邦語で「日本小児心臓外科医会」、英語で「Congenital Heart Surgeons’ Society Japan (略称:CHSS Japan)」と称する。
第2条(目的)
本会は、本邦の小児心臓血管外科手術の臨床および研究を通じて、会員相互の臨床・研究能力の向上を図り、さらに若手医師教育、国際交流、および社会貢献を行うことを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会を定期的に開催する。
2.その他、必要と認められる事業を第7条の各委員会で決定し、遂行する。
第2章 施設および会員資格
第4条(会員)
1.本邦において、施行細則に定める症例数の小児心臓血管外科手術(成人先天性症例を含む)を行っている施設の部門長を会員とする。
2.会員は同一施設からは原則的に1名とする。同一施設から二人目以降の会員は心臓血管外科専門医認定機構が定める修練指導者資格を持つことを条件とする。
3.新規施設からの入会は随時受け付ける。その際には第4条第1項の条件を満たすこととし、幹事会および総会での承認を必要とする。
4.施設の部門長が交代になった場合には、当該施設からの要請により、新たな部門長を会員とする。
5.会員および会員所属施設からの退会希望もしくは第1項の基準を満たせなくなった場合は、幹事会の承認を得て退会とする。
6.会員および会員所属施設からの退会希望が無くとも、施行細則に定める事項に相当した場合は、幹事会の承認を得て退会処分とする事が出来る。
7.本会に対し顕著な功績のあった者の中から幹事会が推薦し、総会の承認を得た個人を名誉会員とする。名誉会員は本会の運営ならびに集会運営等に関与できないものとする。
8.小児心臓外科領域において顕著な功績のあった者の中から幹事会が推薦し、総会の承認を得た個人を特別会員とする。特別会員は本会の運営ならびに集会運営等に関与できないものとする。
9.本会の趣旨に賛同する企業を協賛会員とする。協賛会員の選定は渉外・総務委員会で行い、幹事会の承認を得るものとする。協賛会員の会費の額は幹事会において決定し施行細則に記載する。協賛会員は本会の運営ならびに集会運営等に関与できないものとする。協賛会員が会期途中で退会した場合は会費の返却はしない事とする。
10.施設会員が所属する施設名をホームページに掲載する。
第3章 運営
第5条(役員)
1.本会に下記の役員を置く。
2.幹事 若干名 (最大9名まで)
幹事は会員の中から総会の議を経て決定する。任期は2年とし、再任は妨げない。
3.代表幹事 1名
代表幹事は幹事会の議を経て決定する。任期は2年、再任は1回まで。2期4年までとする。
4.監事 2名
監事は会員の中から幹事会の議を経て、代表世話人が委嘱する。任期は2年とする。再任は1回まで。2期4年までとする。
第6条(幹事会)
1.幹事会は、代表幹事、幹事、および監事で構成され、年1回以上開催されるものとする。
2.幹事会は、本会目的達成のために、次の必要事項の審議決定及び集会を開催する。
1)代表幹事の選出と承認
2)名誉会員の推薦
3)特別会員の推薦
4)事業および会計報告
5)学術集会司会者の選出と開催日時の決定
6)委員会の設定
7)その他幹事会で必要と認めた事項の遂行
3.代表幹事は代表幹事、幹事、および監事以外の会員を幹事会に参加させる事ができるが、幹事会構成員の半数以上の承認を必要とする。
4.代表幹事はU40から代表を一名幹事会に参加させる事ができるが、議決権を持たないオブザーバーとしての参加とする。
第7条(委員会)
本会の目的を達成するために以下の委員会を設置する。各委員会には幹事より若干名の代表委員を置く。代表委員は会員の中から委員を若干名指名し、幹事会の承認を得て代表幹事が任命する。
1.規約委員会:参加施設認定、規約の改正および追加を策定する。
2.学術委員会:教育、研究活動の計画と遂行、および小児心臓外科領域における診療報酬上の利益向上を目指した活動を行う。学術集会企画委員会を開催し学術集会の計画と遂行を行う。
3.総務委員会:事務局業務および各学会、団体、関係省庁、機関との協議、会合の設定、協賛会員認定、寄附受付、ホームページの管理等を行う。
4.次世代育成委員会:関連学会や団体と協力して教育活動を通じて次世代育成を推進する。
第8条(会計)
1.本会の経費は、会員所属施設からの年会費、協賛会員からの会費、寄付金、集会の参加費をもって充てる。
2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.本会の決算は、監事による監査の後、幹事会、総会の承認を得るものとする。
第9条(会費)
1.会員の所属する施設より年会費を施設会費として納入するものとする。
2.施設会費はその施設の会員数に応じて納入するものとする。
3.施設会費の額は、幹事会において決定し、施行細則に記載する。
第10条(事務局)
本会の事務局は学会支援機構内に置く。
第11条(寄附)
本会の趣旨に賛同する企業、個人より寄付を受け付ける。寄附の受付は総務委員会で行う。
第4章 附則
第12条
本会則は、幹事会の議と、総会の承認を経なければ変更、もしくは廃止する事が出来ない。この会則を施行するため、別に施行細則を定める。
第13条
本会則は、2013年10月18日より施行する。
本会則は、2014年2月21日から改正する。
本会則は、2016年4月1日から改正する。
本会則は、2017年1月16日から改正する。
本会則は、2018年4月1日から改正する。
本会則は、2019年2月1日から改正する。
本会則は、2019年11月1日から改正する。
本会則は、2020年11月1日から改正する。
本会則は、2021年11月1日から改正する。
本会則は、2021年11月1日から改正する。
本会則は、2023年11月1日から改正する。
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